9 | 知らなかったですか? Xでの「歌ってみた」「弾いてみた」動画、実は許諾申請が必要です | -----------![]() | |
| 2026-04-15 13:20 | ????0? | ||
| 個人の利用は、収益化の有無や目的で区分が変わる。広告や投げ銭などで収益を得ておらず、趣味や娯楽目的であれば非商用配信として扱う。非商用配信の許諾を希望する場合、J-TAKTで情報を登録した後に申請書を郵送またはメールフォームで提出する。審査に不備がなければ、2週間以内を目安に音楽利用許諾書と請求書が届く。個人の非商用利用において、投稿する楽曲数が9曲以上になる場合、使用料は税別で年額1万円となる。使用料は、動画などの楽曲データを公開している期間中継続して発生する。もし許諾契約を解約する場合は、アップロードした楽曲データを全て削除する必要がある。 また、アカウントが個人に該当するかどうかの判断基準も明確に定められている。動画の撮影から編集、アップロード、再生数の管理といったアカウント運営を全て1人で行っている場合のみ、個人と見なす。複数人で運営している場合は、アカウント名が個人の名前であっても個人以外として扱う。アカウントの区分によって、外国の楽曲を利用する際の手続きが変わるため、この区別は重要となる。 利用申請の際は、同時送信可能化曲数を把握する必要がある。これは1つのアカウントで投稿する楽曲の総数を指す。例えば、毎月1曲ずつ投稿した場合、1年後には12曲としてカウントする。過去の動画を削除して新しい楽曲を投稿した場合は1曲と見なす。同じ曲を再度投稿した場合や、1つの動画に複数曲が含まれる場合は、それぞれ投稿した曲数分をカウントする。 海外の楽曲を利用する場合はさらに手続きが追加される。配信の許諾手続きを行う前に、動画を製作する段階で複製の許諾手続きを行う必要がある。利用する楽曲が外国の作品かどうかは「J-WID」という作品検索データベースで確認できる。内外区分に外国と記載がある場合は該当する。外国の作品の使用料は1曲ごとに発生し、その楽曲を管理する音楽出版者が指定する金額を支払う。動画が広告に該当するかどうかは、別途用意されているガイドラインで判断する。 横浜市営地下鉄が導入したQR時刻表について、SNSで賛否が続いている。横浜市営地下鉄は11月1日からブルーラインとグリーンラインの全駅ホームに掲示していた紙の時刻表を撤去し、QRコードによる案内に切り替えた。これに合わせて行われたダイヤ改正以降、従来の一覧表は姿を消し、乗客はQRコードを読み取り発車時刻を確認する運用となった。 -- ???????? | |||
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