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「技適マーク」がなくても最大180日間テストできる特例制度、Web上での届け出が可能に

 総務省は5月27日、2019年11月に運用を開始した「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のWeb上での手続きに対応した。あわせて、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた臨時措置として、Web上での届け出システムに新規でユーザー登録をする際、郵送の手続きによる一時的なアカウント発行も受け付けている。

 「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」は、2019年11月に施行された改正電波法による特例制度。「技適マーク」がない端末でも、日本の技適に相当する国際的な標準規格を満たしているなど、一定の要件を満たした無線端末であれば、届け出ることで最長180日間、実験などを目的とした利用が可能となる。

「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のWebページ

 ユーザー登録には通常、個人の場合はマイナンバーカードの電子署名を用いたオンラインでの本人確認または、各総合通信局の窓口で対面による本人確認が必要。新型コロナウイルス感染症の影響拡大による臨時措置として、郵送の手続きによる一時的なアカウント発行が可能となっている。

 郵送手続きはPDF形式の申請書様式を印刷し、必要事項の記入と、自署・押印を行う必要がある。郵送手続きにより発行されたアカウントは正式な本人確認が完了していない一時的なアカウントとして取り扱われる。

 2020年11月頃までの「当分の間」を経過した後は、本人未確認の状態に切り替わり、届け出や廃止などの手続きが行えなくなるため、それまでに正式な本人確認を行うよう促している。

 なお、2019年11月からWebでの届け出を開始するまでの先行運用期間中に郵送・窓口による書面での届け出を行ったユーザーは、総務省がWeb届け出システムへの新規ユーザー登録を実施し、届け出時のメールアドレス宛てに個別に連絡を行っている。