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総務省、7月豪雨被災者の携帯電話契約で本人確認に特例措置

 総務省は、令和2年7月豪雨による被災者について、本人確認なく携帯電話の契約などできる特例を設ける。期間は12月31日まで。

 携帯電話不正利用防止法では、犯罪などの不正利用を防ぐため、携帯通信事業者等に契約時の本人確認を義務付けている。災害時には本人確認書類を喪失するケースが多く、本人確認を行うことが困難な場合は、臨時で本人からの申告のみで契約を行える特例が設けられている。

 総務省では、同特例を令和2年7月豪雨による被災者に対して適用させるため、法律施行規則の一部を改正し、7月10日から12月31日までの期間限定で施行する。

 携帯音声通信事業者のほか、媒介業者、貸与事業者にも同特例が設けられている。なお、通常の本人確認ができるようになった場合は、各事業者が直ちに通常の本人確認を行うこととしている。